労働社会保険関係分野で困っていらっしゃることがあれば、ご相談はお受けさせていただいております。 多くの場合は一般的なご相談で、費用をいただくことはないのですが、ご相談の概要をお伺いした時点で内容によっては、相談料を頂かなければならない場合もあります。 その場合でも、「相談料をいただきますが・・・」とお伝えしますので、後から請求するようなことはいたしません。 安心してご相談ください。
就業規則は貴社を、社長さまを守る唯一の法的要素になるものです。
当事務所がお引き受けさせていただいた場合、貴社の業務内容から始まり、従業員構成、労務管理の実情、賃金支払い状況などを深く知り得なければ、貴社を、社長さまを守る規則を作ることが出来ません。 この間少なくとも3ヶ月程度は要しますから、仕上げて納品させていただくまでには早くても半年程度掛かっています。 早く、簡単に、ご希望であれば、ひな形就業規則を差し上げますので、貴社にてご自由にアレンジしてください。
現在のところ、基本的にはどちら様も顧問契約(1年単位)でお付き合いいただいております。 その内容は、貴社がどのようなことでお困りで、何を必要としていらっしゃるのかをお伺いしてから決定させていただきます。 頂戴する顧問料も内容によって変わりますが、基本的には貴社のご予算をベースとして相談させていただきます。
労基署から是正勧告を受けて、助成金を受給したくて、社会保険関係の手続きや給与計算のアウトソーサーとして、初めてあるいは何年も見直していない就業規則の作成のために、賃金制度を見直したくて、人事評価制度を導入するために・・・お付き合いを始めさせていただくきっかけは様々ですが、「小山事務所と付き合っていて良かった」と思っていただける時が訪れると思います。 まずは、ご相談ください。
<社会保険労務士法第21条>
開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人の社員は、正当な理由がなくて、その業務に関して知り得た秘密を他に漏らし、又は盗用してはならない。 開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人の社員でなくなった後においても同様とする。
社会保険労務士が、この規定に違反した場合は1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられます。(社会保険労務士法第32条)
・・・・・安心してご相談ください。